白色申告にメリットはあるの?

事業主の方、白色申告のままでいることのメリットについて考えましょう!

1月
17

白色申告のまま・・・

確定申告を行う場合に、白色申告のままの方が、メリットがあるのか? という観点で調べて行けば、白色申告を行うことのメリットというのは、確かにあります。そのメリットは、見方によっては、デメリットにもなるわけです。これは、白色申告の場合だけでなく、青色申告で確定申告を行う場合も同様でしょう。青色申告で申告すれば、白色申告時には得られなかったメリットがあります。しかし、そのメリットは、デメリットとセットになっている、ということです。一般論としては、そういうことになるでしょう。後は、個々人が、白色申告と、青色申告との、どちらを選ぶか、ということにつきます。一般論ではデメリットに転じる可能性が高い部分でも、自身においては、メリットとなる側面だけをかんがえていればいい、というような状況であればいい、ということになるわけですが・・・。実は、私も、自営業者で、毎年、確定申告をしているわけです。本当に小規模な事業で、このままではいけないと思いつつ、なんとか、毎日の生活だけは出来ている、というような状態です。現在のところ、白色申告で申告をしているのですが、現在の事業規模であれば、このまま、白色申告を続けよう、というふうに考えております。白色申告であることのメリットは? と訊かれれば、従来通りのやり方でいいので、手間が掛らない、という点だけは、私における白色申告のメリットである、と言うことが出来るでしょう。しかし、そのうち・・・青色申告になりたい、とも考えております。

7月
09

どう考えるかによって 4

“私たち事業者は、事業で得た利益から納税をして、社会参加をしています。納税の方法としての白色申告と青色申告のメリットとデメリット、ということについて、今回は、いろいろと考察して参りました。白色申告を続けるにせよ、青色申告へ移行するにせよ、そのメリットとデメリットについて見極める、ということが大切ですが、なんのためのメリットであり、デメリットであるの、ということを
考えるなら、それは、事業を継続発展させて、適正な納税をして、社会参加をすること、ということであるのかな、というふうに、いま、考えています。“ と、なれば、自身の事業規模や形態、ということ、あるいは、将来性、ということを考えて、青色申告をするか、白色申告をするか・・・白色申告であるなら、白色申告をすることのメリット、ということはどういうことなのか、ということの考え方、というものが、自身の事業、ということについて真剣に考えることによって、変わって来ることもあるだろう、ということなのです。例えば私などは、この頃、視力が衰えてきて、視力の回復というようなことを考えて行かなければならない年齢になって来ました。そういう私の事業が、今後伸びシロがあるのかどうか・・・いまのまま、白色申告をすることのメリットはどうか、白色申告ではなく、青色申告に替えて行くとしたら、そのメリットはどういうところにあるのか・・・。将来に向けて、どのように考えるか、ということが、とても重要になってくることでしょう。

3月
22

どう考えるかによって 3

白色申告者の皆さん、特に、青色申告のメリットにつよく魅かれているのだけれども、現在のところ、白色申告を継続している、という事業主の皆さん・・・ここらで、白色申告と青色申告のメリット・デメリット、というカテゴリから外れて、自身の事業の今後に対してメリットがあるか、デメリットなのか、という視点で見、考え、判断する、というのは如何でしょうか?
余談になりますが、ある凶悪犯罪の被害者になった男性が、そのショックで、仕事を辞めてしまおうと思いつめたときに、“仕事をして、納税をすることを続けなさい”というアドバイスをもらって、そのアドバイスが、いちばん心に響いた、というふうに話していたことを覚えています。仕事をして、納税をすることで、社会参加をし続けること、それをやめたら、アイデンティティを失ってしまう、という意味だったでしょうか。いろんな考え方があるかと思いますが、そのときのその方にとっては、いちばん響いたのでしょうね。
私たち事業者は、事業で得た利益から納税をして、社会参加をしています。納税の方法としての白色申告と青色申告のメリットとデメリット、ということについて、今回は、いろいろと考察して参りました。白色申告を続けるにせよ、青色申告へ移行するにせよ、そのメリットとデメリットについて見極める、ということが大切ですが、なんのためのメリットであり、デメリットであるの、ということを
考えるなら、それは、事業を継続発展させて、適正な納税をして、社会参加をすること、ということであるのかな、というふうに、いま、考えています。

3月
21

どう考えるかによって 2

白色申告のままでいることがメリットになる、という例について、こういうのがあります。
事業規模の拡大、というようなことは念頭になく、一定規模の売り上げで移行していくことを念頭においている事業、というものも、あることはあるのでしょう。個人的には、事業というのは、拡大するか縮小するかのどちらかの方向で動くしかない運動で、拡大するか縮小するか、どちらかへの過程において、横ばい、という時期があるに過ぎない、という考え方ですね。これは、私個人の考え方です。まあしかし、スモールビジネスのような場合、あまり拡大しても、自分一人では仕事をこなしきれない、といって、外注するメリットも感じられないし、そもそも、適当な外注先というのが見当たらない、というような場合ですね。そんな場合、一定規模以下で推移している事業主の確定申告であれば、白色申告で十分、という場合もあり得るのではないでしょうか。白色申告者であることのメリット、経理事務に人手や時間をかけないでいい、というメリットを大きく享受すればいいわけです。私のように、事業を拡大したいんだけれど、なかなか思うままにならない、と言う場合は、思い切って、白色申告から青色申告へ移行する、というのも手でしょう。青色申告で得られるメリットを享受しつつ、(単年度の赤字を次年度で補填出来る、というようなメリットが、私の場合、大いに有り難いメリットなのですが・・・)、事業の拡大を図って、数年後には、名実ともに青色申告でないと申告しきれない、というようなところにまで持っていくのです。

3月
19

どう考えるかによって

ここでもう一度考えてみましょう。白色申告者が、白色申告者のままでいることのメリットとデメリットについてです。
白色申告には、青色申告の場合に比べて、それほど時間を要しません。相対的に、ということですが、この点は、白色申告のメリットであり、青色申告のデメリット、ということになりましょう。しかし、ここのところも考えようで、時間を掛けて、きちんとした経理事務をやることによって、月単位の事業の状態が、年間の事業の状態が、しっかりと把握できるようになります。これは、次年度以降に必ず生きて来る、メリット、として勘定出来るところだと思われます。青色申告をして、税制上の優遇措置というメリットを沢山受けるために、記帳などの準備作業をコツコツとやる、ということになるのですが、これをデメリットと捉えずに、・・・先の記事でも書きましたが・・・事業主として当然やっておくべき経理事務と、財務の状況の把握など、事業の継続と発展のために必要なことどもを、税制上の優遇措置を引き出すというメリットを得ながら、より大きなメリットとして享受することが出来る、ということですね。実のところ、政府が、白色申告者に、青色申告への移行を奨励するのは、事業者が事業を継続発展させることを願って、ということではないのか、そういうメリットを、事業者に享受してもらいたい、という意味なのではないだろうか、と、最近、私は、そのように考えるのですが如何でしょうか?

3月
17

白色か、青色か 3

白色申告から青色申告へ移行した際のメリットに比べて、デメリットの方をとても小さく評価したことが、私が、未だに白色申告から青色申告へ移行できないことの主たる理由になっているのかも知れません。経理事務に時間が掛る、というデメリットを過小評価した私は、“なんとかなる”と高をくくっていたのですが、じつは、青色申告用の経理事務の内容について精査しないままでいる、というところが、私が、白色申告者のままでいる、という結果に繋がっているのです。デメリットの詳細について知らないでいるから、デメリットを過小評価したまま、そのデメリットについて対応しようとする術も見つからず、結果として、白色申告者から青色申告者へ移行出来ないままでいる・・・と、こういう図式ですね。私が、“では、青色申告をする際に必要とされる、複式簿記という技術とは、どんなものか”、と、処理に時間がかかるとして、“デメリット”であると認識している部分にずばりと切りこんでいけば、解決することなのです。デメリットについて、しらないまま過小評価して、当たらず障らずでいることこそデメリットでしょう(笑)。複式簿記について知れば、自身で帳簿をつけるなり、家族の中から専従者を選んで、専従者給与を設定する、というメリットを享受することも出来るのです。こうして書いていれば、わたしが、実は、白色申告者から青色申告者になるときのデメリットについて過大に怖れていて、それで、移行出来ず、白色申告者のままでいる、という図式が浮かび出てくるのです。

3月
13

白色か、青色か? 2

白色申告者として、白色申告者であることのメリットよりも、白色申告者でい続けることのデメリットの方を強く感じている私としては、すぐにでも、白色申告者から、青色申告者になって、白色申告者であることのデメリットから脱し、青色申告者であることのメリットを存分に享受したい、と、いつも考えています。特に私において、ということなのですが、メリット・デメリット、という点で考えるならば、開業して幾年も経っていて、失業保険の支給等についてなんの期待も持ちようもない立場でありますから、その点で僅かに考えられる、白色申告者であることのメリットを考える必要がありません。あとは、ひたすら、白色申告者から青色申告者になれば、まず、65万円の特別控除が受けられるというメリットがあること、それから、3年間は、赤字の補てんが出来る、というメリット、更には、青色専従者として、家族に給料を支払うことが出来るというメリット、その他、減価償却など、税制上の優遇措置を受けられるメリット等についてばかり考えが行ってしまって、白色申告から青色申告に移れば、経理事務にとても時間が掛る、というデメリットについては、過小評価してしまいがちなところがあるのかもしれません。実際のところ、経理事務に時間がかかったり、帳簿など必要書類を整備しておかなければならない、という点をデメリットとして捉えるなら、このデメリットは、相当おおきなものとして映るでしょう。私は、このデメリットは、メリットと比べるなら、なにほどのこともない、と、判断していたのでした。

3月
11

白色か、青色か?

“そのことがいいかどうかはひとまず措くとして、時間を掛けずに経理事務をやれる、というのが、白色申告のメリット、というわけでもあります。” しかし、青色申告となりますと、毎月、記帳などの経理処理をきちんと行うことが、申告の前提条件となります。記帳をきちんとしておかないと、損益計算書もつくれませんし、貸借対象表もつくれないんですね。ですから、3月15日までに、今年は青色申告で申告します、という届け出をすることによって、毎月の経理事務をしっかりと行う、という心構え、と申しますか、準備をしてのぞまなければ、そもそも、青色申告をすることも不可能ですし、結果、青色申告を行って得られるだろうメリットも、得ることができなくなってしまう、ということなんですね。だから、遅くとも3月15日までに届けることを義務付けている、ということなのでしょう。期限があること自体は、メリッとかもデメリットとかいうことで考えることではない、ということですね。
話を戻しましょう。青色申告で確定申告を行うことのメリットを知っていて、それでも、白色申告から青色申告へ移行できないまま、白色申告を繰り返している事業主が相当数いるのでは、というところですが・・・実際のところ、私自身、その、“青色のメリットを知りながら、白色申告に甘んじている事業主”であるのです。自分と同じような立場でいて、白色申告のままでいることのメリットよりもデメリットの方を強く感じている事業主が、相当数いるだろうな、という気がするのです。

3月
08

独立はしたけれど 4

つまり、こういうことですね。開業してこのかた、ずっと白色申告で確定申告をしている事業主の方の中には、白色申告でやるよりも、青色申告でやった方が、メリットがあるということを知らないか、白色申告と青色申告のメリットの違いについて知っていたとしても、毎年の申告を、“やっと”白色申告で切り抜けている、というのが現状で、その、白色申告の期限が3月15日ですから、それまでに、青色申告の届けを出すことなどすっかり忘れてしまって、また、白色申告に比べて青色申告の方がメリットがあることを思い出したり、メリットについて再び知る機会があっても、届け出期限はとうに過ぎていて、今年も白色申告で、となるパターンが相当多いのではないか、と思われるのですね。
“だったら、青色申告の届け出の期限を、もっと後にしたらいい、そもそも、届け出の期限なんて定めるメリットがあるのか?”
というのが、素朴な疑問ですよねえ。私も、そこのところ・・・白色申告から青色申告へ変える、ということの届け出に期限を設けることのメリットとデメリットについて考えました。結果、この、届け出期限、ということに関しては、メリットとかデメリット、ということではなく、白色申告と青色申告の方法の違い、というところに戻れば、すぐにわかることであることに気がつきました。つまり、こういうことです。白色申告で確定申告をするのであれば、先の記事でも書いたように、年間の経理事務を、まとめて行って、白色申告をすることが可能です。そのことがいいかどうかはひとまず措くとして、時間を掛けずに経理事務をやれる、というのが、白色申告のメリット、というわけでもあります。

3月
05

独立はしたけれど 3

“帳簿をつけたりするのは、儲かるようになってからで沢山だ”、というふうに、開業したての個人事業主が考えたとしても、それは、それで、“そうかもしれないね”というふうに返すことが望ましいでしょう。開業当初は、売上を上げて、事業をそれなりに軌道に乗せることを専一に心がけている事業者の方が殆どではないかな、というふうに思われます。開業当初に、申告を青色申告にするか、それとも、白色申告にするか、について、どちらの方がよりメリットがあるか、ということについてまで、考えが及ぶとは、考え辛いのです。あるいは、こういう例があるかもせれません。事業を起こした起業家が、前職で、税務会計に明るくなければならないポジションにいたので、白色申告よりも、青色申告の方が、税制上の優遇措置を受けることが多く、開業時から、青色申告にして、それらのメリットを享受すべきだ、ということはわかっていた、という場合です。このような場合は、事業主は、初手から青色申告届を管轄税務署に提出して、白色申告では享受できないメリットを受けようとするでしょう。そうでない場合・・・事業主が、税務会計について殆ど知らないまま開業し、確定申告の時期になって、青色申告と白色申告というやり方があって、青色申告でやれば、これだけメリットがあるよ、と、その場で知ったとしても、最早、青色申告届け出をしても、次年度の確定申告時に青色申告者になれて、メリットを受けるようにするのが最短である、ということを知るでしょう。